当事務所に良くいただくご質問にお答えします。
下記にないご質問・お問い合わせがございましたら、お気軽にお電話(03-3333-7917)、もしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。
顧問契約前と後では、税理士事務所の対応はどう変わるのですか?報酬金額の変更はあるのですか? |
はい。
顧問契約前のご相談は全て無料です。契約後は有料となりますが、貴社の場合は、定期的にお打ち合わせをし、巡回監査を行い、さまざまな提案を行ってまいります。また、一度取り決めた報酬は特殊な事情を除き、変更しませんですのでご安心ください。
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連絡をとりたい時にはどのような対応が出来るのですか? |
はい。
お電話、メール、FAXにより、ご連絡を受けております。急ぎの時は携帯電話で対応しております。
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税理士を選ぶ場合、何を基準とすべきですか? |
はい。
事務所は人と人がお互いに尊重して、お互いを高めあう人づくりの関係であるべきと思っております。またフェア・サイドに立つ志を持つことが大切と思います。
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会計処理を自分で、すべてやり、決算と税務申告をお願いできますか? |
はい。
正しい会計帳簿を作成することは事業経営の基本です。法人税や消費税などの適正な申告に役立つ帳簿が要求されます。ご自分でやることは、できますが、すべてでなく、専門家にチェックしてもらい、関与されたほうが安心と思います。
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消費税申告の場合、資産の譲渡等の対価の有無が問題となりますが、対価性とは何ですか?税理士報酬は消費税の対象となりますか? |
はい。
対価性とは、見返りを求めるものは対価性があり無償のボランティアのような行為は対価性がないと言えます。対価性がないものや判断が困難なものは、不課税となります。対価性があっても、社会政策的に医療の保険診療や特例で除かれている非課税のケースもあります。
このようなことから、税理士の報酬は対価性があり、特例もないため課税対象となります。
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公益法人の場合、入会金、会費等は資産の譲渡に該当し、消費税の対象となるのですか? |
はい。
社団法人、財団法人のような公益法人の場合では、団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その存立を図るという入会金及び会費等は、資産の譲渡等の対価に該当しませんので、消費税の対象ではありません。
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税務署から相続税の申告書が送られてきました、申告期限まで2ヶ月しかありませんが、関与していただけますか? |
はい。
通常、相続税申告の場合は、被相続人の死亡より10ヶ月後が申告期限となっております。相続財産の把握が早期にできるかどうかで期限に間に合うか、間に合わないかが、決まります。相続財産が早期に把握できれば、2ヶ月でも、申告は可能ですのでご安心ください。このためには、相続人の協力が欠かせません。
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